ポスティングのビラ

ビラ配布で立ち入り「生活の平穏侵害」…最高裁

1月30日11時36分配信 読売新聞
 共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。
 今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。
 弁護側は、「被告の立ち入り行為を処罰するのは表現の自由に反し、萎縮(いしゅく)効果を生む」と主張。政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった。
 同小法廷は、まず、管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の公報以外のチラシやビラの投函(とうかん)を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が管理組合の意思に反していたと認定。「玄関内のドアを開けてマンション内の廊下などに立ち入っており、法益侵害が軽微だったとは言えない」と述べた。
 判決は、この事件で問題になっているのは、「表現そのものではなく、表現の手段である」としたうえで、「管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害する」と結論付けた。
 判決などによると、荒川被告は2004年12月、7階建ての分譲マンションに立ち入り、共産党の「都議会報告」などのビラを各部屋のドアポストに入れていたが、住民に110番通報され、現行犯逮捕された。
 1審・東京地裁は06年8月、「刑罰を科すほどの行為だとの社会通念が確立しているとは言えない」として無罪判決を言い渡したが、2審は07年12月、「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、住民の意思に反した立ち入りは正当化されない」と述べ、逆転有罪としていた。
 ビラの配布を巡っては、東京都立川市自衛隊官舎(当時)で自衛隊イラク派遣反対のビラを投函し、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、同小法廷が08年4月、3人の上告を棄却し、有罪が確定している。

政党ビラに限らず、ポスティングのビラは、本当にやめてほしい。資源の無駄遣い以外の何者でもない。
ポスティングがないと営業ができないと言うのが、もう既にダメな気がします。

この件について、今日付けの日本経済新聞夕刊では、被告のコメントとして「最高裁判決に従えば、捜査側がビラ配りを摘発できるようになる。市民常識を配慮していない」というのを紹介していますが、「市民常識」でいえば、不要なポスティングによるビラは恐らく悪者であり、ビラ配りを摘発してくれたらうれしいという方が多い気がします。

ところで、ふと思ったのですが、なんでDMでなくてポスティングによるビラ配布をする人々がいるんだろう。
選挙では確か、選挙はがきの枚数に制限があるからビラにするのはわかるのですが、うちによくくるような不動産売却のお願いとかはDMでもいいのでは。今は、差出人側が受取人を指名しなくても、地域を指定すれば全世帯に郵便を配ってくれるというサービスがあるのだから、これで十分代用できるのでは、と思う。

ビラをDMで代用した場合にどれだけコストが違うんだろう、とふと思ったのでちょっと調べてみました。

かりに製造コストが同じ(どちらも、デザイン代、紙代、印刷代の合計)という前提をおくと、1戸あたりの配達コストを考えればいい。
はがきの場合は、53円(500戸以上になると割引があるも、とりあえず無視)
ポスティングのコストは、バイトの値段。完全歩合制で1戸あたり10円未満というのもある模様。

ということで、圧倒的にポスティングの方が安いんですね。ただ、絶対額が小さいので、そのコスト差は40円しかない、とも言える。
例えば、1000戸に打つとしても、40000円の差にしかならない。

個人的な経験としては、たとえ宛先が不特定多数でも、ただのビラよりもDMの方がまだちゃんと見る気がします。なので、高額商品、それこそ不動産関連であれば、配られるだけで不快な思いをさせたり、せっかく配っても速攻でゴミ箱行きになってしまうビラよりもDMのほうが良いのでは、と素人ながらに思ってしまいます。